与信審査に関する用語:一覧
あっせん(斡旋)
一般には、うまく進むように間に入って世話をし、とりもつことを指す。
法文上は一時「あつ旋」と表記していたが、最近では「あっせん」としている。
アベイラビリティ
一般には信用の利用可能性をいう。
資金の貸し手である金融機関の貸出意欲と能力の程度を示す概念であり、資金の借り手側から見れば資金獲得の難易度を示す概念である。
金融機関が国際等の有価証券を大量に保有している場合には、わずかな金利上昇により、有価証券価格の大幅な下落を招くことなく十分な金融引締め効果が発揮できるという理論が「アベイラビリティ理論」で、R.V.ローザによって提唱され、1950年代のアメリカにおける金融政策の理論的支えとなっていた。
ウィズ・リコース
求償権(第三者のために財産上の利益を供与した者が、その第三者に対して与えた利益の返還を請求する権利)付のことをである。
NIC会
1969(昭和44)年、束京・関東地区の消費者金融会社の情報センターとして設立された。
その後、情報センター機能はジャパン・データ・バンク(JDB)に吸収され、現在は経営者・管理者セミナーなどの研修会を行なっている。
NFCC
全米消費者信用基金のことで、金融機関、百貨店、石油会社など信用供与会社の寄附金によって運営されている非営利団体である。
CCCS(消費者クレジットカウンセリングサービス)の統括組織として、消費者教育、カウンセリング、債務管理を主たる業務としている。
エージェンシーの認定制度やカウンセリング資格制度を導入し、各地のCCCSの質的向上の確保を目的として活動の支援を行なっている。
オーソリゼーション
信用承認、販売承認のことで、カード加盟店が信用供与の是非についての承認をクレジットカード会社に求めることを指す。
また加盟店の信用供与について、カード会社が承認することである。
クレジットカードの加盟店は、カード会員が一定金額(フロアリミット)以上の買い物をカードで希望した場合には、そのカード会員に与信してよいかどうかをカ-ド会社に照会し、承認番号をもらうことを義務づけられている。
このような信用照会業務のことを一般に「オーソリゼーション」と呼称する。
なおCATやCCTなどのオーソリゼーション端末を通して信用照会する場合は、フロアリミットに関係なくすべてのカードに関して、盗難カードか不正使用力ードかなどが自動的にチェックされる。
お帳場力ード
日本の老舗(しにせ)の百貨店に残る制度で、特別重要顧客に対する販売および信用供与システムを「お帳場制」と呼称している。
一般に「お帳場客」が買い物に来た場合、専任の係員が付き添ってショッピングの手伝いをする。
購入商品の決済は、一般的に盆、暮の年2回、または年1回となっている。
この「お帳場客」(特別重要顧客)、またはこれに準ずる顧客に発行するクレジットカードのことである。
一般にマンスリークリアで、かつクレジットライン(与信限度額)は極めて高くなっている。
開示
他人に、物または事柄の内容、性質等を明らかにして示し見せることである。
個人信用情報機関に登録されている個人情報は、消費者からの要求があれば本人に開示される。
貸出/貸付
「貸出」は金融機関の貸付と手形割引との総称で、「貸付」は借用証書または手形を顧客から受け取り、それに基づいて一定資金を貸与(融資)することをいう。
一般的にはほぼ同義語に用いられている。
貸出基準/貸付基準
融資を行なう際の、与信の可否を判断するための判断基準、あるいは制限条項のことをいう。
貸出業務/貸付業務
金融業の顧客開拓、与信、貸出、回収など、いくつかの業務形態のうちの貸出部門の業務のことである。
対面販売の場合やCD(キャッシュディスペンサー)、銀行振込など色々な手法がある。
これらを総称して「デリバリー業務」とも呼ぶ。
なお「貸出業務=与信業務」の意味で使われることもあるが、厳密には与信判定(与信業務)と貸出行為は別の概念である。
貸出限度件数/貸付限度件数
消費者金融会社など与信業者が、多重債務者の発生を防止するために設けている自主的な規制の1つである。
当該顧客がすでに他の業者から借りている場合は、一定件数以上の貸出になるような融資実行を禁止するというものである。
貸出債権/貸付債権
金融会社が営業として貸し出した債権(融資残高)のことである。
貸付条件
融資実行する際の基準、条件である。
借り手についての「条件=資格」を意味する場合と「融資内容」(金額、金利、期間など)を意味する場合がある。
過剰与信
与信申込者の返済能力を超える額の信用供与を行なうことである。
「過剰融資(貸付)」はキャッシュローンについてのみ使われることが多いのに対し、「過剰与信」はキャッシュローンおよび販売金融(月賦など)にも使われる。
換金性商品
金券類、貴金属、カメラなど現金化しやすい商品の総称である。
クレジットの悪用者は、換金が容易な商品をクレジットカードによる買回りや不止使用のターゲットにすることが多いため、カード会社ではカード会員の換金性商品の購入については特に注意しており、利用に不自然な点がある場合は、各社の「途上与信」チェックで与信しない場合もある。
完済報告書
与信業者の営業店において作成される、完済した顧客についての個人信用情報機関に提出する報告書である。
消費者金融会社では、会社が「利用客」として個人信用情報機関に登録していた場合、その顧客が返済し終えると当該情報機関に対し「完済報告書」を提出する。
期日管理
顧客が期日どおりに返済するよう管理することで、クレジットビジネスの中の最も重要な信用管理業務の1つとなっている。
キャパシティ
収容力、容量、資格、(法律上の)能力のことを指す。
消費者信用では、個人の信用力を判断する基準の1つで、返済能力のことを指す。
米国における伝統的与信基準として、Capacity(能力)、Character(性格)、Collateral(担保)の3基準(3C)がある。
CRIN
旧大蔵省および通商産業省の指導を受けて、全国銀行協会連合会(現全国銀行協会=全銀協)、全国信用情報センター連合会(全情連)、(社)日本クレジット産業協会(クレ産協)の3者により、1987(昭和62)年に構築された個人信用情報交流の場である。
これに基づいて全国銀行個人信用情報センター(KSC)、全情連、(株)シー・アイ・シー(CIC)の3機関は「異動情報」(ネガティブ情報。延滞などの事故情報)の交流(オンラインによる相互乗入れ)を行なっている。
クレジット
信用、販売信用、簿記では「貸し方」(=貸借対照表の右側)をいう。
「債権」「信用貸し」「融資」「名声」などを意味する場合もある。
クレジットシステム
消費者が有する「信用」を最大の担保として、信用供与を行なう仕組みで、販売信用(間接金融)と消費者金融(キャッシュローン、直接金融)に大別される。
クレジットヒストリー
ローンやクレジットの過去の利用、および返済実績のことである。
クレジットビューロー
個人信用情報機関のことである。
資金供給者が互いの情報を交換することで過剰融資を防止する非営利型の個人信用情報機関を「レンダースエクスチェンジ」と呼ぶことに対して、第三者が営利事業として行なう個人信用情報機関を「クレジットビューロー」と呼ぶ。
日本の個人信用情報機関はレンダースエクスチェンジ型であるが、米国の個人信用情報機関はクレジットビューロー型である。
クレジットライン
利用限度額、貸出限度額ともいい、与信限度枠のことである。
クレジットカードやカードローンのような商品の利用者に対して行なう信用供与の上限を指す。
クレジットリスク
消費者信用は、無形の「信用」を担保としてモノを販売したり金銭の貸出しを行なうため、信用供与者の総債権の中には満期時、あるいはそれ以降にも回収できないケースが発生する。
こうした「不良債権の発生」をクレジットリスクと呼ぶ。
クレジットワーシー
信用供与に値するだけの「信用力がある」ことをいう。
クレディター
与信者、信用供与者、債権者のことである。
クレディビリティ
信用力の高さ、信頼性のことである。
小口金融
小口の融資を業とすることである。
1983(昭和58)年に成立した資金業規制法は、その後の銀行局長通達で「無担保の簡易な審査による融資は50万円を限度とする」とされたことから明らかなように、小口金融を規制対象として想定したものである。
CCN
イギリスのマンチェスターに本社を置くグレート・ユニバーサル・ストアズの子会社である。
傘下に有名ブランドのバーバリーやスコッチハウスを有しているのである。
同時に、英国最大の信用情報機関でもあり、消費者信用報告書(ConsumerCreditReport)のほか、企業信用情報、不動産情報も提供している。1996年、米国の信用情報機関であるTRW情報システム&サービスと合併し、エクスペリアンに社名変更したのである。
(株)シーシービー
略称CCBで旧社名は㈱セントラル・コミュニケーション・ビューローである。
1979(昭和54)年設立、1980年稼動開始、日本では唯一の全業態型個人信用情報機関である。
1970年代の消費者金融市場参入が活発化した外資系(主に米国)消費者金融会社が、消費者金融業界の個人信用情報機関加盟を認められなかったことをきっかけとして、外資系消費者金融会社、流通系クレジット会社などが中心となって設立した。
米国では全業態型が普通であり、米国の個人信用情報機関TRWをモデルとして設立され、2000(平成12)年1月から現社名に変更された。
自己資本比率
自己資本(資本金プラス資本準備金、その他内部留保金)の絵資本に対する割合。一般に、自己資本比率が高いほど借金への依存度が低い
ことを意味し、財務体質が強いとみなぎれるのである。
支払期日
毎月の約定返済日である。
照会情報
クレジットカードやローンの申込みを受けた与信業者が、与信審査のために個人信用情報機関に信用照合をしたという記録である。
個人信用情報機関では、照会記録として6ヵ月間保有しているのである。
譲渡担保
債権担保手段の1つで、債務者が担保物の所有権を債権者にいったん譲渡しておき、債務者が完済すればこれを再び返還してもらい、もし債務不履行の場合には、債権者はこれを任意に売却して、他の債権者より優先して弁済を受けることができる権利のことである。
民法に規定のない担保制度であるが、経済的な必要とその有する利益から、大幅に利用され、判例上も早くからその有効性と適法性が認められてきたのである。
消費者信用システム
消費者の「信用」を最大の担保として、金銭の融資や商品の信用販売を行なう経済システムである。
信用管理
クレジット用語では、主として与信後の顧客の信用状況(返済状況、利用状況など)を把握し、管理することをいうのである。
具体的には、個人信用情報機関を通じての他債務の動向チェック、期日管理、クレジットカードなどの利用状況のチェックなどをさすのである。
信用供与
与信、消費者信用で信用供与という場合は、主としてクレジット会社や消費者金融会社が、申込者に対してクレジットの利用を認めることである。
信用供与契約
与信者が、受信者に対して、信用供与を行なうということを約束する契約のことである。
信用限度
信用供与の上限額である。
信用残高
信用供与額のうち未払残高のことである。
一般に、「融資残高」は消費者金融(ローン)の未払残高をさす時に用いるのに対し、「信用残高」は販売信用、消費者金融の両方に用いることが多いのである。
信用照会
与信者が、申込人のクレジットヒストリー、および現在のクレジット利用状況について、個人信用情報機関に問い合わせることを言い、カード加盟店がカード会社に対して与信の可否を問い合わせる「信用確認、信用承認」(オーソリゼーション)とは異なるものなのである。
信用情報
個人(消費者)や企業の信用に関する情報である。
個人信用情報機関が収集・提供する情報は、個人信用情報機関に属する会員企業と消費者のクレジット取引に基づく客観的な発生情報(取引実績=クレジットヒストリー)、および消費者の客観的な属性(氏名、住所、勤務先、訴訟の有無など)である。
信用調査
与信保全等を目的として、個人や企業の信用状況を調査することである。
信用調査機関
個人や企業に関して、特定の依頼に基づき、信用状況を調査する組織である。
「信用情報機関」は発生した客観的な取引情報を収集・提供するのに対し、「信用調査機関」は調査する人が当該人の信用情報を積極的に取材・調査する点が特徴である。
信用調査情報
米国の公正信用報告法で定義されている「信用調査情報」とは、個人の性格、評判、生活態度などについて、当該消費者の隣人、友人、所属組織(会社など)から取材して得た情報のことである。
ただし、同法ではこの調査情報については、本人に少なくとも3日前に知らせないで調査をしてはいけないなどの規制を加えている。
信用度合
信用力の高さである。
信用保証
債務者に代わって、第三者がその債務履行を保証することである。
債務者が返済不履行の際には、保証を請け負った者が代位弁済することになるのである。
信用保証会社
消費者金融は元来無担保・無保証を商品特性としていたが、2000(平成12)年6月に出資法上限金利が引き下げられて以降、リスクの高い顧客については信用保証会社による保証付で融資する中小業者が増加しているのである。
信用保証会社は、ユーザーとなる消費者金融会社とは資本関係などのない第三者である必要がある。
日賦金融で行なわれていた仕組みが消費者金融に取り入れられたものである。
信用保証協会
中小企業者の信用力を補完し、事業資金調達の円滑化を図ることを目的として、1953(昭和28年)制定の信用保証協会法に基づいて設立きれた特殊法人である。
全国の都道府県と主要な市に協会があり、信用保証協会の基本財産は、地方公共団体等からの出損金と信用保証協会の事業年度ごとの積立金である。
主な業務は、①中小企業が金融機関から貸付、手形割引または給付を受ける際に金融機関に対して負担する債務の保証、②中小企業の債務を金融機関が保証する際の当該保証債務の保証、③中小企業金融公庫、国民金融公庫の中小企業向け代理貸付に伴なって発生する保証債務の保証である。
ほかにも、中小企業者等に対する金融の相談、あっせん、経営指導等を行なっているのである。
信用リスク
顧客の信用状態の変化等により、貸付債権等の資産の価値が減少もしくは損失し、損失を被るリスクをいうのである。
この管理は、信用格付けに基づく客観的な信用リスクの計量化やポートフォリオのモニタリング等を通じて、信用リスクを適正な範囲に推持することにより行なっているものなのである。
企業経営においては、「リスクの極小化による利益の極大化」を図るリスク管理が不可欠である。
リスクには、信用リスクや市場リスク、流動性リスク、法務リスク、事務リスク、システムリスクなどがあるが、金融業の場合、このうち信用リスクの管理が最も重要といわれるのである。
捨て印
契約書の欄外に捺印する訂正用印のことである。
契約書への記入事項に訂正が生じた場合、すぐに訂正できるようあらかじめ徴求しておく印影である。
スリーC
与信の際にしばしば用いられる基準で、Character,Capacity,Collateralの頭文字(C)をいうのである。
返済意思(性格)、返済能力(資力)、担保の3つが、与信基準の基本であるとする考え方であり、最近では、これにコントロールのCを加えて、「4Cs」という場合もある。
請求異議の訴え
執行債務者が、債務名義によって確定された請求権が弁済や期限の猶予などにより実体上の権利関係と一致しないことを理由に異議を主張し、その債務名義の執行力を排除して、執行からの現実的解放を求めるための執行法上の訴えのことである。
正本
法律に特別の規定がある場合、原本と同一の能力を有するものとして、原本に基づいて作成される謄本である。
全国銀行協会(全銀協)
全国銀行を会員とする銀行業界最大の団体である(任意団体)。
1999(平成11)年4月、それまでの全国各地の銀行協会の連合体であった全国銀行協会連合会(全凝協)が改組されたものであり、会長は都市銀行4行(みずほ、三井住友、東京三菱、UFJ)の頭取の1年ごとの持回りとされ、実際の業務は社団法人である東京銀行協会が行なっている。
主な業務は、①各種決済制度に関する運営企画、②金融経済に関する調査研究、③関係官庁等に対する要望等である。全国銀行個人信用情報センター、全国銀行データ通信システムを道営している。
全国銀行個人信用情報センター
銀行および銀行の関連会社(銀行系クレジットカード会社など)の顧客の個人信用情報機関である。
全国銀行協会(全銀協)傘下の各地区銀行協会で設立運営していた個人信用情報センターを全銀協の個人信用情報センターとして一本化したもの、当初の発足は1973(昭和48)年である(東京地区)。
(社)全国信販協会
略称;信販協、信販大手・中堅業者で組織している業界団体である(社団法人)。
1958(昭和33)年1月設立され、業界内の懇親・利害調整などのほか、会員を対象にした研修会や消費者啓発活動などを行ない、協会として(社)日本クレジット産業協会に加入しているのである。
全国信用協同組合連合会(全信組連)
中小企業等協同組合法を根拠法として1954(昭和29)年に設立された、信用協同組合(信用組合)を会員とする中央金融機関である。
会員である信用組合や、国、地方公共団体、非営利法人から預金を受け入れ、会員に対して貸付および手形割引を行なっているのである。
全国信用保証協会連合会(全保連)
全国の信用保証協会を会員として構成する社団法人1955(昭和30)年設立されたのである。
代位弁済
第三者や共同債務者の1人が債権者に弁済することにより、求償権確保のため債権者が債務者に対して有していた権利が弁済者に移転することを弁済による代位といい、このように代位を伴なう弁済を代位弁済というのである。
保証人や物上保証人など弁済をするについて正当な利益を有する者が弁済をする法定代位(民法500条)と、それ以外の者が債権者の承諾を得て弁済をする任意代位(同法499条)とがある。
代位弁済者は、求償権の範囲で債権者の有する担保権など一切の権利を行使することができるのである(同法501条)。
担保貸し/担保付貸付
担保の提供を条件に行なう融資(貸付)のこと。担保には人的担保と物的担保があるが、物的担保のみが付いた貸付をいうことが多いのである。
担保ローンとも言い、不動産を担保にする場合は抵当ローン(モーゲージローン)、動産を担保にする場合はチャトルローン、セキュリティローン(証券担保ローン)などと呼ばれるのである。
チャージアカウント
チャージカードの与信限度枠(クレジットライン)のことである。
超過利息返還請求
「過払い返還請求」ともいうのである。
利息制限法上限金利と出資法上限金利の間の金利帯で締結された金銭消費貸借で、利息制限法を超える部分を「過払い」として返還を求めることである。
訴訟を起こし、利息制限法を超える金利部分を無効とする判決が下きれれば、過払いとして返還を受けられ、利息制限法1条2項においては「超過部分を任意に支払った場合にはその返還を請求することができない」としており、その「任意性」を立証する書面を貸金業規制法43条で定めているのである。
したがって、一律に過払い返還請求訴訟を起こせば返還が受けられるというものではないのである。
陳述
訴訟当事者または訴訟関係者が、裁判所に対して、その係争事件に関する事実上または法律上の状態について、自分の認識・判断を書面または口頭で述べることをいうのである。
定性分析
物事の「性質」を分析することである。
消費者信用において「定性分析」という場合は、与信判断の基準の1つをさし、「返済意思の強き」を分析することをいうのである。
「定量分析」が、いくらまで貸せるかを判断する分析作業であるのに対し、定性分析は、まず「貸せるか、貸せないか」を判断するものといえるのである。
定量分析
物質や事象を量的観点から分析することである。
消費者信用で「定量分析」という場合は、与信判断の際に、返済能力を判断することをいうのである。
入会審査
入会資格の有無を審査することである。
クレジットカードを申し込むと、カード会社は入会申込者の勤続年数、収入やクレジットの利用実績などの信用状況を調査したうえで、カード発行の可否を判断する。
この場合、自社のもつ情報のほかに、個人信用情報機関に登録された情報などを基にして、総合的な判断を行なう。
入会資格の有無を審査することである。
法令中の規定のうち、公の秩序にかかわりのない規定のことである。
任意法規ともいう。
強行規定に対する。
当事者が任意規定と異なる内容の契約をした場合は、その契約が優先する。
例えば、民法404条は「利息ヲ生スへキ債権ニ付キ別段ノ意思表示ナキトキハ其利率ハ年5分トス」と規定するが、(利息制限法もしくは出資法の制限利息に反しないかぎり)約定利率が優先して通用される。
販売信用
消費者信用のうち、販売に伴なって発生する信用システムである。
「販売金融」ともいう。
また、商品の売買が介在する金融であることから「間接金融」ともいう。
具体的には個品割賦購入あっせん、クレジットカード・ショッピングなどをさす。
ブラックリスト
個人信用情報のうち、支払い延滞等消費者にとってマイナスに評価される情報(異動情報、ネガティブ情報)の俗称である。
一般的に、ブラックリスト、ブラック情報などと呼ばれている。
ブランド開放
保有するカードブランドを他社カード会社に貸与し、貸与されたカード会社がライセンスに基づきカード発行業務を行なうことである。
基本的には、申込み・審査・発券などの一連のカード業務は、ブランドを貸与されたカード会社が行なう。
保証人
保証契約において、債権者に対し保証債務を負担する債務者をいう。
保証人は主たる債務者がその債務を履行しない場合にそれを履行する責任を負う(民法446条)。
保証人は債権者から履行の請求を受けたときはまず主たる債務者に催告するよう請求でき(催告の抗弁権。同法452条)、さらに保証人が債務者には資力があり執行も容易なことを証明したときは、債権者はまず債務者の財産について執行しなければならない(検索の抗弁権。同法453条)。
また、共同保証人がいる場合は平等の割合で保証債務を負担する(分別の利益。同法456条)。
これらは連帯保証人には認められない(同法454条)。
保証人が保証債務を履行したときは、主たる債務者に対して求償権を取得する。
手形・小切手上に保証人として署名した者もいう。
補助人
成年後見制度において、被補助人を補助するために付される機関である。
被補助人が特定の法律行為をする場合、補助人は同意権を有し、同意なくしてした行為は取り消すことができる(民法16条)。
補助人は審判により特定の法律行為について代理権を付与される。
補助人は補助の事務を行なうにあたって被補助人の意思を尊重し、その心身の状態と生活の状況に配慮しなければならない。
申込情報
クレジットカードやローンの申込みを受けたカード会社や消費者金融会社などが、与信審査のために個人信用情報機関に信用照会をしたという記録である。
個人信用情報機関では照会記録として6ヶ月間保有している。
モニタリング
「監視すること」の意味から、クレジット用語として、途上与信、途上審査のことである。
与信
信用を供与することである。
与信には、①新規申込みに対して、審査の上供与可能な信用力を判断すること、②既存契約者の信用力の変化を見定め(与信管理)、その変化に応じて供与する信用も変化させること、の2段階があり、後者は「途上与信」とも言われる。
与信は、信用供与者の商品特性、顧客ターゲットの違いなどによりその基準も異なるが、契約後のリスク発生を極力抑えるためには高い与信技術を備えることが重要となる。
また、社会・経済環境の変化が契約後の信用力に影響をもたらすため、途上与信の強化が図られている。
与信管理
過剰与信が行なわれていないかどうかなどを管理することである。
与信基準の見直し、チェックなどをさす場合もある。
与信ダンピング
与信基準を大幅に引き下げることで、より多くの与信を行なうことである。
預貸率
預金残高に対する貸出残高の割合のことで、銀行の資金ポジションを示す経営指標の1つとなっている。
預貸率が100%を下回っている状態は、預金残高が貸出残高を上回り、資金に余裕のあることを示す。
反対に、預貸率が100%を上回っている状態は、いわゆるオーバーローンの状態で、貸出原資の調達を預金以外のコール資金等で調達しなければならないことを示す。
リース信用保険
中小企業の設備近代化、機械工業やソフトウェア業の振興を図ることを目的として、機械類信用保険法に基づいて中小企業信用保険公庫がリース契約の信用事故によるリース会社の損失の半分を補填するという政策保険である。
利用限度額
クレジットカードが利用できる最高限度額のことである。
貸出限度額、与信限度額、クレジットラインともいう。
個々の会員の信用力により、カード会社が個別に設定している。
なお、利用限度額の設定に関しては、1991(平成4)年3月に日本クレジット産業協会で決定された「クレジットカード発行における適正与信体制の整備」において、以下の事項がうたわれている。
①新規入会者の利用限度額の引下げ…新規に入会する会員への初期利用限度額は、原則として低く設定し発行すること。
②若年層に対する利用限度額の設定…若年層の新規入会者に対する初期利用限度額は、①より更に引き下げて発行すること。
③途上与信の導入…既会員に対するクレジットカードを更新する場合の利用限度額の設定は、過去の利用実績、支払状況、属性等の変化に応じて変更する、いわゆる途上与信制度を導入するとともに、これを運用する審査体制の強化と徹底に努めること。