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金利・利息に関する用語:一覧



アドオン方式

利息の計算方式で、あらかじめ元金に対して貸出期間と所定の年利率を掛けて利息額を算出し、元金と利息の総額を割賦回数で割って毎回の返済額を決めるものである。


例えば元金=10万円、アドオン料率=月0.6%、返済回数=10回とすると、利息の総額は、 10万円×0.6%×10回=6000円で、毎月の返済金額は(10万円+6000円)÷10回=10,600円となる。
この場合、アドオン年利は、アドオン月利0.6%×12ヶ月=7.2%となる。


アドオン金利を用いると毎月の返済額、返済利息総額などが簡単に算出できるという利便があるが、アドオン方式は元金が割賦返済されるにもかかわらず、利息は減らないものとして計算されるので、実質金利負担は表面金利を大きく上回る。
このため消費者の誤解を生むおそれがあり、1972(昭和47)年の割賦販売法の改正では、アドオン金利の表示を禁止し、実質年利のみの表示を義務づけている。

一括完済

債務残高を一括して、すべて返済し清算することである。
一般に約定期限前や途中返済時に、繰上げ一括返済する場合に用いられることが多い。

貸出金利/貸付金利

金銭消費貸借契約における利息の発生割合のことである。
金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利息天引きなど、さまざまな方法があるが、わが国の法律では実質年率(利)を用いることが義務づけられている。

貸付金利の変更基準(消費者金融の)

消費者金融では、優良顧客に対する優遇金利政策の強化や低金利商品の販売を通して、実質的な貸出金利の引下げを進めているところがある。
例えば融資金額が増えると適用金利が段階的に下がるステップ金利商品の販売や、より低利な目的ローンの販売などである。


消費者金融会社の約定金利の変更方法は、契約書の書換えによる手続きが一般的な方法であるが、上限金利を引き下げる場合は、契約書の書換えを行なわない方法をとることもある。
書換えの場合の実際の手順としては、取引実績や属性の変更などにより、約定金利変更の対象となる顧客に対し、窓口やカードの利用明細書などを通して告知を行なう。


顧客の来店(または郵送での手続き)の際に、既存の契約書から新しい契約書への書換えを行ない、契約が更新される。書換えを行なったときから、変更後の約定金利が適用されるようになる。

片端(かたは)

利息計算の際に「期間」の片方のみを利息発生日として算入する方法である。


民法140条の「初日不算入の原則」では、融資実行日は利息計算の対象期間に入れないとしている。
ただし利息支払日は計算の対象日数に含める。

割賦販売価格

商品を月賦等の割賦で販売する場合の支払総額である。
具体的には現金販売価格に利息(割賦手数料)を加えた額をいう。

元金均等返済

元金を返済回数で除した金額に、毎月の発生利息を加えた額を毎回の返済金額とする方法である。
元金均等返済の利息は元金の残高に対して発生するので、返済回数が進むにつれて、毎月の返済額(利息部分)が減少していくのが特徴となっている。


例えば、10万円を月利2%で借り、10回払いで返済する場合、1回目(1ヶ月後)の返済額は、元本部分が10万円÷10ヵ月=1万円、利息は10万円×0.02=2,000円。
したがって、1ヶ月目の元利合計返済額は12,000円になる。
2ヶ月目は、すでに元本が1万円減少しているため、1万円+(9万円×0.02)=11,800円となる。

元金定額リボルビングシステム

リボルビングシステムの1種類で、ミニマムペイメント(最低支払義務額)の決め方が、「毎月一定額の元金と1ヶ月分の利息」というものである。

元金定率リボルビングシステム

リボルビングシステムの1種類で、ミニマムペイメントが、「残高の一定割合(例えば5%)プラス1カ月間の発生利息」というものである。

完全自由返済システム

最終返済期限以内なら、借り手の都合により自由に返済方法を選ぶことができる返済システムのことである。
ただし最終返済期限には、元金・利息ともに完済することが義務づけられている。

元利定額リボルビングシステム

リボルビングシステムの1つで、ミニマムペイメント(最低支払義務額)が一定金額(利息を含む)ものをいう。

期日到来元本

契約で約束した支払日に到った元本のことである。

逆ザヤ(逆鞘)

金融機関(銀行など)の資金調達金利(預金金利など)が、貸出金利を上回ることである。

キャッシュローン

販売金融(販売信用)に対する用語で、現金を直接貸し付けることである。
狭義の消費者金融と同義語になる。

金利

元金に対する、一定期間内における利息発生の割合である。
資金の貸借において借り手から貸し手に支払われる利子・利息または利子率・利率のことを指す。

金利規制

金融当局が金利の水準や変動幅などを規制、決定することである。


広義には市場での金利の形成に対して、当局がある意図をもって明示的、あるいは暗黙的手段を用いることにより介入を行なう場合や、金利を慣行によって一定の関係に序列づけることをも含む。


金利規制を行なう目的は、①一部の価格支配力のある借り手、貸し手等の参加者により、金利が不当に高く、あるいは低く設定されることを防ぐ、②金融機関間の競争を制限し、経営破綻を未然に防ぐことによって、信用秩序の維持を図る、③金融政策上の目的から人為的に金利をコントロールすることなどであるが、金融の自由化が進められる過程にあって、種々の金利規制が撤廃、ないし緩和される方向にあり、1994(平成6)年には預貯金金利が完全自由化された。

金利減免

銀行などの債権者が、経営難に陥った企業などの債務者に対する貸付金の金利を、契約時よりも軽減したり、免除することである。


減免対象は、通常、再建の見込みのある企業に限られ、減免幅は企業の経営状況などに応じて決められる。
都市銀行などは1995(平成7)年9月から、公定歩合以下の金利減免債権額を公表している。

金利計算システム

利息発生の割合(金利)を計算する方法である。
実質金利、アドオン金利、利息天引き金利、日歩計算など様々な計算・表記方法がある。

金利減免債権の流動化

金融機関が金利を減免している貸付金などの債権を受け皿会社に現物出資する形で、この債権を本体から切り離すことである。
受け皿会社は「特別目的会社」と呼称され、このためだけに設立される。

金利裁定取引

金融市場間に金利差が存在する場合、金融機関や投資家がその機会をとらえて相対的に低金利の市場で資金を調達し、高金利の市場でその資金を運用することにより利益を稼ぐ取引をいう。


わが国における金利裁定取引は、かつて外国為替市場における異種通貨の金利差と為替相場の直先スプレッドとの乖離(かいり)を利用した取引が中心であったが、最近では、金融自由化、金融市場の多様化に伴なって、手形・CD・CP等の短期金融市場相互間、東京市場と海外市場間、さらには債券・株価指数の現物・先物市場間などで様々な裁定取引が活発に行なわれている。

金利自由化

金利規制を撤廃して、金利が資金の需給の反映によって自由に決定されるようにすることである。
金利自由化の主な具体例としては、預金金利の自由化、債券発行金利の自由化等があげられる。


1970年前後から各国とも金利機能を活用するため、金利自由化を進めている。
日本でも昭和50年代以降、金利自由化が段階的に進められ、1994(平成6)年には預貯金金利の自由化がなされている。

金利スワップ

長期金利の債権と短期金利の債権、または変動金利の債権と固定金利、変動金利どうし等、調達資金の金利条件を交換する取引のことである。

クローズドエンド・クレジットシステム

直訳すると「閉鎖信用体系」となる。
消費者信用の返済方法の種類を示す用語で、融資時点で返済回数や毎月の返済額などが一義的に確定する種類の返済方法のことである。


元金均等返済、元利均等返済といったものがこれに該当する。

顧客手数料

顧客から徴収する手数料のことで、割賦(分割、リボルビング払い)金利のことをいう場合もある。
加盟店手数料などに対する用語である。

システム金融

悪質金融の手口の1つ、数社の社名を使い、次々と高金利で融資を行なって自転車操業状態をシステム的に作るである。
債務者は短期間で破綻するが、その間に業者は融資額の10倍以上の利益を得るのである。


具体的には、まず1社がターゲットとなる顧客(破綻状態にある零細企業、個人)をDMなどで勧誘し、少額を「10日に5割の利息」などの条件で貸し付けるのでる。
10日ごとに督促して振り込ませた後、これ以上支払えなくなったところを見計らって別の社名で営業をかけ、同じように貸し付けるのである。


これを5社から10社の社名をもって次々と行なっていくのである。
バブル経済崩壊後、銀行からの借入返済に行き詰まった零細企業や自営業者をターゲットとして始まった手口だが、最近は返済に行き詰まった多重債務者、通常の金融機関・ノンバンクから借入れできなくなった自己破産者などの個人を相手にしはじめ、被害は拡大しているのである。

実質金利

実効金利ともいうのである。
実際に支払う、または受け取る金利である。
一般に実質金利は、実質年利(APR)で表現し、単準金利ともいうのである。 

実質年利

実質年率ともいう、「年金利回り法」で計算した実質金利を年単位のパーセンテージで表示した金利のことである。
消費者信用の金利は、「実質年利」で表示することを義務づけている国が多いのである。

自由返済システム

最終的な完済期限だけを定めておき、その間の返済額は債務者の自由に任せる返済システムである。
厳密には、期間中の金利の支払いもまったく自由(任意)という「完全自由返済制度」と、利息だけは毎月支払う方式とがあるのである。

上限金利

法律で定められている金利水準の上限である。
わが国においては、民法の特別法である利息制限法では、上限金利を、融資金額100万円以上は年15%、10万円以上100万円未満は年18%、10万円未満は年20%と定めているのである。


刑事罰の対象となる出資法では、昭和58年11月1日から満3年は年73.0%、昭和61年11月1日から「別途法律で定める日」までは年54.75%、昭和58年11月1日から起算して5年を経過した日以降は年40.004%(昭和63年11月1日から実施)と定められていたが、1999(平成11)年12月に見直しがなされ、2000年6月1日からは年29.2%以下に改正されたのである。

商事法定利率

商行為によって生じた債権について適用される、商法で定められている金利で、わが国の場合は年6%である。
利息を付ける約束で締結した金銭貸借で、その金利水準についてはとくに取り決めていなかった場合に、この商事法定利率が適用になるのである。


なお、商行為以外の金銭貸借の場合で、金利をとることにしていたが金利水準の取り決めがなかったというケースの時は、民事法定利率(年5%)が適用になるのである。 

初期与信

クレジットカードやローンカードの申込者に対し、入会審査を行ない、カードの利用限度額を決定することであり、スクリーニングというのである。


これに対して、カードを発行した後の利用状況等をチェックすることを「途上与信」(モニタリング)というのである。 

ステップ償還システム

元利均等返済の一種である。
主に住宅ローンなどの高額のローンの返済に用いられ、「Ⅰ(利息)=A(元金)×r(実質金利)×T(期間)」の利息計算基本式のうち、Tを2つ以上の単位期間(Tl、T2)に分割して、そのうち当初部分(返済開始に近い方の期間)についてエクステンション(期間延長)システムによって計算をし直すやり方である。


具体的には、Tを10年間とすると、当初3年間は計算上20年払いとして、4年目以降は7年間払いとして毎月の返済額を算出し、元利均等返済は、小・中額のローン返済に適したシステムであるが、数百万円単位の高額ローンに適用すると、返済当初の元利合計返済額が膨大になる。
そこで、返済スタート時の負担を軽くしようというのがこのシステムのねらいである。 

スプレッド貸出/スプレッドバンキング

市場金利に一定の利ザヤ(スプレッド)を乗せて金利を決定し、貸し出す方式。従来金融機関の貸出金利は、公定歩合に連動したプライムレ一トを基準に決定されているのである。


しかし、金利自由化の進展に伴ない、金融機関の資金調達に占める自由金利負債の比率が高まった結果、資金調達コストを貸出金利に反映させる方式に移行しつつあるのである。

単利

利息の計算方法の1つであり、利息は元本からのみ発生し、利息を中途で元本に組み入れない方法であり、単純利息ともいうのである。


金銭消費貸借における金利計算は、通常単利方式に基いて行なうのである。
具体的には、元金をp、単位期間の金利をr、貸借期間をnとすると、n期における元利合計金額は、p(1+r n)と表すことができるのである。 

定率リボルビングシステム

ミニマムペイメント(毎月の最低量払義務額)を、前月締め日における残債(残存元本)の一定割合(通常は5%~10%の範囲で決められる)の元金と1ヶ月間の発生利息を加えた額とする方法のリボルビングシステムである。


例えば、前月の締め日における残債が10万円、ミニマムペイメントの定率が5%、月間金利が1%とした場合、当月のミニマムペイメントは、10万円×5%=5,000円(元金返済部分)と10万円×1%=1,000円(月間の発生利息)の合計金額(5,000円+1,000円=6,000円)となるのである。
なお、米国のクレジットカードは、定率リボルビングシステムを採用している例が多いのである。 

年利

1年間に発生する利息の割合である。
元金に対し1年を単位として「年○○%」というように決める利息である。
1年に満たない期間については、365分の日の割合で計算する。

ハイバランスリボルビングシステム

定額リボルビングシステムの一種で、残高の大きさに応じて、ミニマムペイメントの「定額」が段階的にスライドするシステム。


単なる「残高スライド定額リボルビング」と異なる点は、ミニマムペイメントが上昇していった場合、その後残高が減少していってもミニマムペイメントは減額しないで、そのまま返済が進むタイプであるということで、クレジットラインが比較的大きいカードに適用されるシステムである。

非割賦

1回払いや自由返済など、割賦返済以外の返済方法である。

日歩

1日当たりの元金(残存元本)に対する利息発生率を万分率で算出した利率で、具体的には、元金100円に対する1日当たりの利息発生率のことである。


例えば、日歩15銭というと、元金100円に対し、1日当たり15銭(100銭=1円)の利息が発生するということになる。


日歩(単位は銭)を実質年利に換算するには3.65倍にすればよい。


■計算例 : 日歩13銭=13×3.65=47.45(%)

表面金利

表面上(契約上)の金利水準である。

平均融資残高

期中(決算期中)の平均融資残高のことである。

変動金利貸出

契約期間中に適用される金利が、固定ではなく、一定期間ごとに変動する形態で行なわれる貸出のことである。
従来は預金・債券・信託等負債の付利形態に応じ、原則として普通銀行と長信銀が固定金利制、信託銀行が変動金利制をとってきた。


しかし、近年、金利の自由化等を背景に自由金利負債のウェイトが高まり、金利リスクが増大していることから、普通銀行や長信銀でもスプレッド貸出への移行を強めており、貸出金利は市場金利に0.25~0.5%上乗せした水準で決定され、市場金利に伴なって変動する市場金利連動貸出のウェイトが高まりつつある。

法定利率/法定利息

契約において利率を定めなかったときに適用される利率のことで、民法と商法に規定がある。
契約当事者の一方または双方が商人の場合は年6%(商事法定利率。商法514条)、当事者双方が非商人である場合は年5%(民事法定利率。民法404条)とされている。

ポートフォリオ

板ばさみ、折畳み式の書類かばんである。
金融用語では、銀行、事業法人等が保有する金融資産の集合、またはその組合せをいう。
金融資産の期待収益、リスク、流動制等を考慮して行なうことになる。

みなし利息

出資法では、「金銭の貸付を行なう者がその貸付に関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなす」として、それらを含めて29.2%以下の金利で契約しなければならない旨を定めている(同法5条)。


1954(昭和29)年の出資法施行当時は上限金利を109.5%に定めていたため、何らかの名目を付けてそれ以上の金銭を取ろうとする脱法行為を抑制する目的の「みなし利息規定」は有効であった。


しかし、出資法上限金利が29.2%に引き下げられたことで、収入印紙代、調査費用、銀行振込手数料など実際には貸し手の収入にならないものまで利息とみなさなければならない同規定に対して、業界からは改正の要望が出ている。


実際の運用では、これらの料金については借り手から徴求せず、貸金業者がコストとして負担している。
なお、米国における金利規制(各州ごとに規制)は純粋な金利のみを対象としたもので、金利以外に保険料、手数料を取ることが容認されている。


また、割賦販売法の施行令では、割賦販売、ローン提携販売、割賦購入あっせんについて、「金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒れ補てん費その他何らの名義をもってするを問わず、割賦手数料、または融資手数料、または割賦購入あっせん手数料として料率を計算しなければならない」と定めている。


ただし、「抵当権の設定登記、もしくは登録、もしくはこれらの抹消に要する手数料または公正証書の作成に要する手数料【法令に規定する手数料(登記手数料等)に限る】を、分割手数料に含めない旨が明示されているときは、登記手数料を控除した額を分割手数料として、料率を算定する」という趣旨の規定をあげている。

戻し利息

利息を先取りした貸付金の全部または一部について、最終期限が到来する前に早期返済された時に払い戻す、未経過期間に対応する利息のことである。


戻し手数料ともいう。
戻し利息の計算は、クレジット業界では伝統的に「78(しちはち)分法」に基づいて行なうケースが多い。

約定金利/約定利率

当事者の契約によって定められる利率(金利)で、法定利率(利息)に対する言葉である。
当事者間で定めがあるときは約定利率によるが、定めがない場合は法定利率によることになる。


また、当事者の契約によって定めるとはいえ、どんな利率を定めてもよいというわけではなく、出資法、利息制限法の制限を受ける。

優遇金利

一般の貸出金利より低い金利のことで、主に消費者口ーン(銀行やクレジットカードのカードローンを含む)で取引履歴の良い顧客に対して提示する金利である。


新規取引時にはリスク層に応じた一律の金利が提供されるが、一定期間延滞がないなどの顧客に対しては契約時よりも低い金利に移行するサービスを提供している消費者金融会社が多い。
優遇金利の提供は、新規顧客への窓口は拡げたまま実質金利を低下することができ、また良質顧客を囲い込む効果がある。

利子

利息、金利、返済に際し元本以外の名目で受け取る(支払う)ものである。
金利は、利息発生の割合を示すもので、利息(利子)は、残存元本に金利を乗じることによって算出される。

利息計算

一定の契約条項に基づいて、融資金や預貯金、公社債などの利息を計算することである。

利息制限法

金銭消費貸借における民法上の金利水準の上限を定めた法律である。
1954(昭和29)年制定、同年6月15日施行された。
主な内容は、下記のとおりである。


①契約上有効な上限金利は、元本10万円未満年20%、10万円以上100万円未満年18%、100万円以上15%とする。
②上限金利を超える金利であっても任意に支払われたものについては有効とする。
③弁済にかかる費用、契約締結にかかる費用以外の受け取る金銭は、名目にかかわらず利息とみなす。
④遅延損害金(債務不履行による賠償額)の予定の率は制限金利の1.46倍以内とする(2002年6月出資法の改正に伴ない改正)。

利息天引き方式

表面金利(利息天引き金利))に相当する利息額を、融資時点で徴収する融資方法である。

リボ団信保険

消費者金融会社の包括契約に付随する団体信用保険制度である。
契約者が死亡・重度障害などにより返済不能となった場合、残債務を免責するための保険である。


保険料は消費者金融会社が負担する。
大手を中心に中堅規模以上の消費者金融会社の多くが採用している。

利回り

証券投資において、年間の配当または利子の証券購入金額に対する百分比をいう。
投資した金額が配当や利子によって年間どの程度の利潤を生むかを示すもので、投資採算の目安とされる。
株式利回りや債券利回りなど、さまざまな利回りが利用されている。

ローン手数料

ローン契約の際の契約手数料、保証料などのことである。
「キャッシング手数料」「割賦手数料」などのように、「金利」の意味で混同して使われる場合も多い。

キャッシングノート

クレジットカード会社がカード会員向けに発布する、キャッシングサービスの利用ノートのことで、「キャッシングブック」とも呼ぶ。
利用限度を管理するのが、このノートの目的となる。


クレジットカードとこのノートを揃えて提携銀行の窓口に提示すると一定の金額を借りることができる。
最近では、オンラインシステムによるCD機、またはATMを通じての融資が増えており、キャッシングノートは利用されなくなってきている。

高金利

法律または世間一般の常識から判断して高い金利のことである。
米国では高金利の貸金業者のことをローンシャークと呼称する。

債券

国や地方公共団体、金融機関などが、資本市場を通じて大量の資金を均一の条件で多くの資金提供者から調達する手段である(有価証券)。
本来は有価証券の券面そのものを指すが、一般的には公社債と同義語として使われることが多い。

実効金利

表面金利だけではなく、借り手の預金残高をも含めて計算した金利である。
実際に支払う、または受け取る金利の割合で、実質金利とも呼ぶ。

ゼロクーポン債

表面利率(クーポン・レート)をゼロにする代わりに、発行価格を額面対比で大幅に割り引かれている長期割引債券のことである。
利払いをせずに償還差益のみを与える債券といえる。

長期プライムレート(長プラ)

長期貸出金利(返済期限1年以上)のうち、最優遇先に適用される金利である。


貸出機関が自主的に決定する建前になっているが、長信銀、信託銀、保険会社が公表している最優遇金利は、利付金融債(5年)、貸付信託(5年)等の金利を勘案したうえで、一定のマージンを上乗せして決定しており、事実上各機関とも均一のレートを採用しているのである。


しかし、1989(昭和54)年半ば以降、長短金利の逆転現象が続き、資金調達・運用の逆鞘の危険にさらされたことから、1991(平成3)年4月以降、都銀などの多くは短期プライムレートをベースにスプレッドを上乗せして決定する新方式の長期プライムレートを相次いで採用しているのである。