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ローン提携販売



融資業者が特定の融資業者と融資に関する提携契約を結び、融資業者から消費者に商品の購入資金を貸し付けることをあっせんするもので、販売業者が債務の返済を保証(もしくは保証会社に保証の委託)を行なうものである。
割賦販売法では、「ローン提携販売」を次のいずれかであると定義している。


①指定商品の代金の全部または一部に充てるための金銭の借入れで、2ヵ月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して返還することを条件とするものに係わる購入者の債務の保証(業として保証を行なう者に当該債務の保証を委託することを含む)をして当該指定商品を販売することである。


②証票等を利用者に交付し、当該利用者がその証票等と引き換えに、またはそれを提示して購入した商品の代金に充てるためにする金銭の借入れで、あらかじめ定められた時期ごとに、その借入れ金の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算出して得た金額を返済することを条件とするものに係わる当該利用者の債務の保証(業として保証を行なう者に当該債務の保証を委託することを含む)をしてその証票等と引き換えに、またはその提示を受けて指定商品を販売することである。