留置権
法定担保物権の1つである。
他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権をもっている場合に、弁済を受けるまで、その物を留置(手元に留め置いておく)することができる権利(民法295条~302条)である。
例えば、物品の修繕人が、相手が修繕代を支払うまで、その物品を手元に置いておくことができるというものである。
民法上の留置権(同法295条以下)と商法上の留置権(同法521条)がある。
法定担保物権の1つである。
他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権をもっている場合に、弁済を受けるまで、その物を留置(手元に留め置いておく)することができる権利(民法295条~302条)である。
例えば、物品の修繕人が、相手が修繕代を支払うまで、その物品を手元に置いておくことができるというものである。
民法上の留置権(同法295条以下)と商法上の留置権(同法521条)がある。