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利息制限法



金銭消費貸借における民法上の金利水準の上限を定めた法律である。
1954(昭和29)年制定、同年6月15日施行された。
主な内容は、下記のとおりである。


①契約上有効な上限金利は、元本10万円未満年20%、10万円以上100万円未満年18%、100万円以上15%とする。
②上限金利を超える金利であっても任意に支払われたものについては有効とする。
③弁済にかかる費用、契約締結にかかる費用以外の受け取る金銭は、名目にかかわらず利息とみなす。
④遅延損害金(債務不履行による賠償額)の予定の率は制限金利の1.46倍以内とする(2002年6月出資法の改正に伴ない改正)。