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リース期間



1978(昭和53)年7月の国税庁通達「リース取引に係る法人税及び所得税の取扱いについて」によって、リース期間の設定については、「当該リース物件の法定耐用年数が10年以上の場合はその60%以上、10年未満の場合はその70%以上とする(例えば、法定耐用年数が9年の機械をリースする場合、6年以上のリース期間を設定しなければ、リース取引として認定されない)」と規制されている。