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リース・クレジット債権流動化法



正式名称は「特定債権等に係る事業の規制に関する法律」である。
1992(平成4)年に通産省主管で制定した法律である。


これによって、リース、信販、クレジットカード(分割払い、リボルビング)等の債権を証券化する道が、形式的には開かれた。