免責条項
一定条件の下で債務を負わなくてもよいことを規定した契約条項で、預金規定の免責条項とは、印鑑照合による金融機関の免責を定めた条項のことである。
金融機関は預金の払戻しについて「払戻請求書に使用した印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないとして取り扱った以上、偽造、変造等のために生じた損害については責任を負わない」旨の条項(普通預金規定ひな型8など)を定め、二重払いのリスク防止を図っている。
一定条件の下で債務を負わなくてもよいことを規定した契約条項で、預金規定の免責条項とは、印鑑照合による金融機関の免責を定めた条項のことである。
金融機関は預金の払戻しについて「払戻請求書に使用した印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないとして取り扱った以上、偽造、変造等のために生じた損害については責任を負わない」旨の条項(普通預金規定ひな型8など)を定め、二重払いのリスク防止を図っている。