む:一覧
無権カード
紛失、盗難などによって、本人以外の者(使用する権利のない者)が取得して、使用するカードのことである。
無権代理
代理権のない者が代理人と称して契約をすることをいう。
無権代理人による契約は本人が追認しなければ、本人に対して効力を生じない(民法113条)。
相手方は一定の期間内に追認するかどうか確答するよう催告することができ、本人がその期間内に確答しなければ追認を拒絶したものとみなされる(同法114条)。
本人の追認がないときは、無権代理人は相手方に対し契約の履行をするか損害賠償をしなければならない(同法117条1項)。
広義には、取引の相手方を保護する観点から表見代理を含む。
無効カード
期限切れ、与信限度超過などにより失効したカード、または、紛失、盗難などにより不正使用のおそれがあるため、カード会社が利用を差し止めたカードである。
これらのカード番号はカード会社が加盟店に送付する無効番号表(無効通知リスト)に記載されている。
またCATなどの端末を使用した際には、カード会社が自動的に販売を拒否される。
無効チェック
加盟店が、顧客の呈示したクレジットカードが無効力ードとして登録されていないかどうかを店頭で確認する作業のことである。
CAT(クレジット・オーソリゼーション・タ-ミナル)ないしCCT(クレジット・センター・ターミナル)設置加盟店においては、この端末装置を通じて自動的にチェックされる。
無効通知リスト(無効番号表)
盗難、紛失、不払い事故などで無効になったクレジットカード番号を記載したリストのことである。
各カード会社が、一定期日ごとに全加盟店に発行する。
ただし、CAT(ないしCCT)設置加盟店の場合は、端末を通じて全力ードが自動的にチェックされるため、無効通知リストを照合する必要はない。
無効番号
クレジットカードが紛失、盗難などにあった場合、会員がカード会社にその旨を申し出ることによって、当該カードの無効登録がなされ、その会員番号は無効番号として加盟店に連絡される。
これは第三者によるカードの悪用を店頭で食い止めるためであるが、紛失、盗難以外でも、不良会員の利用を防止するため、カードの無効手続きがとられる場合もある。
無担保裏書
手形や小切手の裏書に際し、「支払いの担保をしない」旨の文言を付記してする裏書をいう。
この裏書をした裏書人は、自分より後の所持人に対する遡求義務を免れる。
無担保貸付/無担保ローン
信用貸付ともいう。
消費者の信用力(返済意思、返済能力)を最大の担保として、物的担保を付さない金銭の貸付である。
無店舗販売
各種通信販売、訪問販売、宅配制度、ホームショッピングなど、売り手側が店舗を構えずに商品を販売するシステムである。