無権代理
代理権のない者が代理人と称して契約をすることをいう。
無権代理人による契約は本人が追認しなければ、本人に対して効力を生じない(民法113条)。
相手方は一定の期間内に追認するかどうか確答するよう催告することができ、本人がその期間内に確答しなければ追認を拒絶したものとみなされる(同法114条)。
本人の追認がないときは、無権代理人は相手方に対し契約の履行をするか損害賠償をしなければならない(同法117条1項)。
広義には、取引の相手方を保護する観点から表見代理を含む。
代理権のない者が代理人と称して契約をすることをいう。
無権代理人による契約は本人が追認しなければ、本人に対して効力を生じない(民法113条)。
相手方は一定の期間内に追認するかどうか確答するよう催告することができ、本人がその期間内に確答しなければ追認を拒絶したものとみなされる(同法114条)。
本人の追認がないときは、無権代理人は相手方に対し契約の履行をするか損害賠償をしなければならない(同法117条1項)。
広義には、取引の相手方を保護する観点から表見代理を含む。