民事調停
民事調停とは、「民事に関する紛争につき当事者が互いに譲歩して、互いの条件を理解し実情に即した解決を図ること」(民事調停法第1条)であり、性質上は和解と同じく当事者間の話し合いによる解決方法である。
裁判所の調停委員会(公正な立場で判断できるその地区の名士などを裁判官が調停委員として任命)が関与して、現実的な妥協点を見つけ合意を成立させる制度である。
調停が成立すると、調停調書が作成され、和解調書と同一の効力をもつ。
民事調停とは、「民事に関する紛争につき当事者が互いに譲歩して、互いの条件を理解し実情に即した解決を図ること」(民事調停法第1条)であり、性質上は和解と同じく当事者間の話し合いによる解決方法である。
裁判所の調停委員会(公正な立場で判断できるその地区の名士などを裁判官が調停委員として任命)が関与して、現実的な妥協点を見つけ合意を成立させる制度である。
調停が成立すると、調停調書が作成され、和解調書と同一の効力をもつ。