低金利キャッシング活用のお役立ち情報サイト



未成年者契約の取消権



未成年者が行なう契約、例えば未成年者が単独で借入などの契約をした場合に、本人または親権者(通常は両親)がその契約を取り消すことができる権利をいう。


未成年者(満20歳未満の者)が金銭消費貸借契約などの法律行為をするには、その法定代理人(親権者)の同意を得ることが必要で(民法4条)、この同意がない場合、本人または親権者はその契約を取り消すことができる(同法120条)。


ただし、①未成年者が結婚している場合(成年者とみなされる。同法3条)、②未成年者が一定の営業を許されている場合(その営業に関しては成年者と同一の能力をもつ。同法6条)、③未成年者が成年者であることを信じさせるため詐術を用いた場合(同法20条)には、その契約を取り消すことができない。