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未成年者



満20歳未満の者をいう(民法3条)。
ただし、未成年者が婚姻をしたときは成年に達したものとみなされる(同法753条)。
未成年者が契約などの法律行為をするには法定代理人(親権者)の同意を要し(同法4条)、同意を得ないでした行為は取り消すことができる(同法120条)。


未成年者との取引は、親権者の同意を得た場合、親権者などの保証がある場合に行なわれる。