前払式特定取引
2ヶ月以上、3回以上に分割して会費等を支払い、これに対し、業者が指定商品の取次ぎや政令で定める役務(指定役務)を取り次ぐ取引(割賦販売法2条5項)である。
前払式割賦販売においては業者自身が商品を販売するのに対し、前払式特定取引は冠婚葬祭のサービスや関連商品の「取次ぎ」を主とする。
前払式割賦販売業者と同様に、前払式特定取引業者も経済産業大臣の許可を得なければ開業できない(割賦販売法35条の3の2)。
2ヶ月以上、3回以上に分割して会費等を支払い、これに対し、業者が指定商品の取次ぎや政令で定める役務(指定役務)を取り次ぐ取引(割賦販売法2条5項)である。
前払式割賦販売においては業者自身が商品を販売するのに対し、前払式特定取引は冠婚葬祭のサービスや関連商品の「取次ぎ」を主とする。
前払式割賦販売業者と同様に、前払式特定取引業者も経済産業大臣の許可を得なければ開業できない(割賦販売法35条の3の2)。