低金利キャッシング活用のお役立ち情報サイト



ほ:一覧



ポイントカード

小売店が、購買額に応じて消費者にポイントを与え、一定水準に達した時点で景品や買い物券などと引換えるカードシステムで、顧客の固定化策の1つである。
クレジットカードと組み合わせて、利便性を高めるケースも多い。

法人カード

カード会社が取引先企業の従業員向けに発行するカードのことである。


企業側のメリットとしては、①交通費や交際費等の仮払い、清算などの現金出納業務が簡素化できることや、②利用から代金決済までに猶予期間があるため、効率的な資金運用を図ることができる、③利用代金は企業あるいは部署単位に請求されるので、経費の一元管理に寄与するなどがあげられる。
コーポレートカードともいう。

法人会員

法人の会員を指し、個人会員に対する用語である。

法定利率/法定利息

契約において利率を定めなかったときに適用される利率のことで、民法と商法に規定がある。
契約当事者の一方または双方が商人の場合は年6%(商事法定利率。商法514条)、当事者双方が非商人である場合は年5%(民事法定利率。民法404条)とされている。

訪問販売

セールスマンが、戸別訪問により消費者に直接商品を販売することである。


訪問販売は訪問販売法を改正した特定商取引法(2001年6月1日施行)に規定があり、①販売業者が営業所以外の場所で売買契約の申込みを受け、または契約を締結して行なう指定商品の販売、②販売業者が営業所以外の場所で呼び止めて営業所に同行させた者(特定顧客)から売買契約の申込みを受け、または特定顧客と契約を締結して行なう指定商品の販売と定義されている(2条1項。指定権利、指定役務も同様)。


販売に際してはセールスマンの氏名の表示、書面の交付が義務づけられ、クーリングオフを妨げる行為が禁止されている(同法3条~5条)。

訪問販売法(訪問販売等に関する法律)

1976(昭和51)年制定された。
その後、無店舗取引が拡大し、消費者とのトラブルが増加してきたため、1984(昭和59)年、1988(昭和63)年、1996(平成8)年、1999(平成11)年、2000(平成12)年に一部改正が行なわれた。


1988年の改正では、消費者保護をより強化するため、指定商品の追加、指定役務・指定権利の新設による適用範囲の拡大、クーリングオフ期間の延長(7日から8日へ)、行政監督権限の強化、また、割賦販売法との適用関係も変更された。

1996年の改正では、これまで適用外であった電話勧誘販売を規制対象にするとともに、連鎖販売取引(マルチ商法)については禁止行為の対象者の拡大、クーリングオフ期間の延長(14日から20日へ)、罰則の強化などの改正がなされた。
そして、1999年の改正では、特定継続役務提供が対象に加えられた。


訪問販売では、契約を締結するには「書面の交付」を行なうことが義務付けられており、「不実のことを告げてはならない」「人を威迫して困惑させてはならない」「電話勧誘販売の『再勧誘』の禁止」などの規定があり、違反した場合は行政処分を受ける。


なお、2000年11月、新たな規制類型として業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)を追加した訪問販売法および割賦販売法の一部改正が行なわれ、2001年6月から施行、訪問販売法は「特定商取引に関する法律」に改称された。

ポートフォリオ

板ばさみ、折畳み式の書類かばんである。
金融用語では、銀行、事業法人等が保有する金融資産の集合、またはその組合せをいう。
金融資産の期待収益、リスク、流動制等を考慮して行なうことになる。

ポートフォリオ・セレクション

投資家が金融資産を保有する際に、有利性(期待収益率)と安全性(収益率の分散)の異なる各種金融資産をどのように組み合わせて保有するかの選択(資産選択)のことである。

ボーナス一括払い

ボーナス時に一括払いすることで販売(購入)する方法である。
半年ごとの「ボーナス2回払い」もある。
通常、クレジットカードによるボーナスー括払い・2回払いは、割賦販売法上の分割払いに含まれないため、金利(手数料)はかからない。

ボーナス併用払い

月々の返済(支払い)に加え、ボーナス時に割増返済する形の分割払いである。

ホームエクイティローン

住宅を担保とした米国の消費者向けローンの一種である。
担保となる住宅の市場価格から住宅ローンの未返済残高を差し引いた「純資産価値」に対して貸出を行なう。
既存のローンで設定してある抵当金額と時価の差額に対して、抵当権を設定して融資を行なうローンである。
セカンドモーゲージローンとほぼ同じ意味である。


貸出ごとに契約を行なうクローズドエンド型と、貸出限度額の範囲内であれば何度でも借入れを行なえるリボルビング形式のオープンエンド型の2種に分けられるが、消費者信用の面から注目され、1987年移行急増しているのは後者である。


住宅を担保としたモーゲージローンの形態をとるため、消費者にとっては利払いの所得控除が認められるメリットがある一方、金融機関側からみても住宅という担保がとれているため、クレジット、カードローン等の無担保の消費者信用に比べ信用リスクが低いという利点がある。

ホームショッピング

テレビやパソコン(インターネット)などを通じて、(家庭に居ながらにして)買い物の発注や代金決済をすることである。

ホームパーティ商法

消費者の自宅を会場にして、さらにその消費者に知人や近隣の人を集めてもらい、販売する商法のことである。

ホームバンキング

家庭の端末機と銀行のコンピュータを通信回線で結んで、残高照会、口座振替などを、家庭に居ながらにして行なえるシステムである。

ホールセールバンキング

金融機関が大企業の大口の預・貸金や証券投資等の業務を行なうことで、「卸売銀行業務」と訳す。
個人ないしは中小企業を対象に小口の預貸業務を行なうことを意味するリテールバンキング(小売銀行業務)と対比される。


米国においては、モルガン・ギャランティ・トラストやマニュファクチャラーズ・ハノーバー銀行がホールセールバンキングの代表である。
わが国では、長信銀、信託銀行が従来ホールセールバンキング主体の経営方針をとってきたが、リテール部門の市場拡大や金融の自由化・国際化を背景に、リテールバンキングを拡充する方向にある。

保佐人

2000(平成12)年4月施行の成年後見制度において、被保佐人を保佐するものとして付される機関である。
被保佐人が重要な財産上の法律行為をする場合、保佐人は同意権を有し、同意なしにした行為は取り消すことができる(民法12条)。


保佐人は代理権をもたないが、審判により特定の法律行為について代理権を付与される。
保佐人は保佐の事務を行なうにあたって被保佐人の意思を尊重し、その心身の状態と生活の状況に配慮しなければならない。

輔佐人(補佐人)

民事訴訟において当事者や訴訟代理人に付き添って裁判所に出頭し、これらを補佐して訴訟行為を行なう者のことである。
特別の事件について、専門家などに説明をしてもらうときに多く用いられる。


当事者や訴訟代理人が輔佐人とともに出頭するには、裁判所の許可が必要である。
輔佐人が述べたことを当事者や訴訟代理人がすぐに取り消したり訂正をしないときは、自分でそれを述べたものとみなされる。

ポジティブ情報

ポジティブとは「明白、積極的、肯定的な状態」である。
ポジティブ情報は、返済事故記録のないクレジット利用情報を指し、「ホワイト情報」とも呼ばれる。


クレジットの返済実績はクレジット会社や各業界ごとの個人信用情報機関に登録されるが、とくに、遅滞なく正常に支払いがなされた場合には、ポジティブ情報として評価され、次回のクレジット申込時に与信判断上プラスとなる。

保証

主たる債務者が債務を履行しない場合に、これに代わって履行するために保証人が従たる債務である保証債務を負担することである。
債権者と保証人との契約による。


抵当権や質権などの担保権を物的担保というのに対して、保証は人的担保といわれる。
金銭消費貸借契約における保証には、①金融機関・貸金業者などの債権者が保証会社と保証委託契約を結ぶことで、債務者が返済不能となった時に保証会社から代位弁済を受けるもの、②債務者が指名した保証人と保証契約を結ぶことで債務者が返済不能となった場合に保証人に債務負担が生じるもの、の2つのケースがある。


①において生じる保証料は、基本的に債務者が負担する。
また、代位弁済後は保証会社に求償権が発生し、債務者が破産・免責などを受けていない限りその返済を求めることができる。
②においては、債権者は保証人にその契約内容を十分に理解させる説明義務などの規制強化が2000(平成12)年6月の貸金業規制法改正で盛り込まれた。

保証委託契約

主たる債務者が保証人に対し保証を委託する契約をいう。
債権者と保証人との間の保証契約は主たる債務者の委託を受けないでも成立するが、委託を受けない保証人の求償権には制限が加えられる(民法462条)。


このため金融実務では保証委託契約を締結するのが普通で、金融機関の支払承諾(債務保証)や信用保証協会の保証では保証委託契約が前提となっている。
委託を受けた保証人の求償権には制限がなく、主債務者が破産した場合などは保証債務履行前でも求償権(事前求償権)を行使することができる(同法460条)。

保証会社

保証業務を専門に行なう機関である。
銀行や生命保険会社の子会社が多い。
金融機関が積極的に個人金融・消費者金融分野へ進出するに伴ない、その債務保証を主たる業務とする保証会社による保証が増えてきている。


主に住宅ローン・消費者ローンの保証が中心である。
保証会社による保証を、従来の個人による保証に対して機関保証という。
信用保証協会の保証は機関保証の典型である。

保証金

ある債務の遂行を担保するために預ける預託金である。

保証業務

一般に、信用保証協会や保証会社が行なう金融債務のための信用補完業務をいう。
これらの機関は金融機関の融資を受けようとする企業や個人の信用を補完するため、その保証委託に基づいて借入債務の保証をすることを主たる業務としている。


保証業務は金融機関やクレジット会社でも行なっており、銀行では支払承諾または債務保証と呼んでいる。
保証の対価として保証料を徴収する。

保証契約

保証人が債権者に対し保証債務を負担することを約する契約をいう。
保証契約は主たる債務者の委託がなくても成立するが、金融実務では保証人と主たる債務者とが署名(連署)した保証契約書(保証約定書)を取り受け、主たる債務者の意思を明確にしている。

保証債権

保証人の保証債務を、債権者の立場からみた場合にいう。
また、信販会社などが、保証ローンの形で保有している債権をさす場合もある。
この場合の「債権」はそのまま、生命保険会社など保証先に対する「債務」になるため、「保証債権=保証債務」と考えてよい。

保証債務

保証人が保証契約に基づいて負担する債務のことである。
保証債務は主たる債務(被保証債務)と同一の内容の従たる債務で、主たる債務が履行されない場合に代わって履行する内容の債務である(民法446条)。


保証債務は従たる債務として、①主たる債務の発生、移転、消滅に従って発生、移転、消滅し、②その目的や態様が主たる債務よりも重いときは主たる債務の限度に縮減される(同法448条)。
このような性質を保証債務の附従性という。

保証人

保証契約において、債権者に対し保証債務を負担する債務者をいう。
保証人は主たる債務者がその債務を履行しない場合にそれを履行する責任を負う(民法446条)。


保証人は債権者から履行の請求を受けたときはまず主たる債務者に催告するよう請求でき(催告の抗弁権。同法452条)、さらに保証人が債務者には資力があり執行も容易なことを証明したときは、債権者はまず債務者の財産について執行しなければならない(検索の抗弁権。同法453条)。


また、共同保証人がいる場合は平等の割合で保証債務を負担する(分別の利益。同法456条)。
これらは連帯保証人には認められない(同法454条)。


保証人が保証債務を履行したときは、主たる債務者に対して求償権を取得する。
手形・小切手上に保証人として署名した者もいう。

保証料

保証人が保証の委託をした者から受け取る報酬をいう。
保証料は商人が営業の範囲内で他人のためにした行為の報酬(商法512条)とされ、利息制限法等の適用はない。

保証ローン

信販会社や銀行系クレジットカード会社が、生命保険会社や銀行と提携して、融資保証を行なう形で貸し出すローンである。


形式上は生保会社や銀行が融資し、信販会社や銀行系クレジットカード会社が保証する形をとっているが、営業(集客)から与信審査まで、すべて保証を担当する企業が受け持つので、事実上は信販会社や銀行系カード会社のプロパーローン(自社ローン)と変わりない。

補助人

成年後見制度において、被補助人を補助するために付される機関である。
被補助人が特定の法律行為をする場合、補助人は同意権を有し、同意なくしてした行為は取り消すことができる(民法16条)。


補助人は審判により特定の法律行為について代理権を付与される。
補助人は補助の事務を行なうにあたって被補助人の意思を尊重し、その心身の状態と生活の状況に配慮しなければならない。

保全処分

私法上の権利を保全するため、その権利が確定するまでの間に裁判所によって行なわれる暫定的な処分をいい、民事保全(仮差押え、仮処分)を含む。


狭義には、破産・民事再生・会社更生等の一般執行上の保全処分、民事執行法上の保全処分、仮登記仮処分などがある。

ホットカード

偽造、紛失、盗難などによる、「正当」あるいは「有効」と認められないカードの俗称である。

ホワイト情報

返済事故を起こしていない通常のクレジット利用情報である。

本案

訴訟において、原告の主張する請求など訴訟手続きの中心的な事項を、付随的、派生的な事項と区別して本案または本訴という。
例えば、貸金請求訴訟の勝訴判決の効力を保全するために相手方の所有不動産を仮差押えする場合、仮差押えに対してその訴訟を本案(本案訴訟)という。

本支店間レート

同町一銀行の本支店相互間の資金移動を行なう際に付利される金利水準をいう。
本来、同一銀行の本支店間の資金移動は、同一企業内における内部関係にすぎず、これに付利することは無意味であるはずであるが、各店独立採算制をとっている場合、独立性を高めるため、支店の対外資金移動には付利している。


ALM(資産負債総合管理)の有効な管理手段ともなっている。

本証/反証

訴訟において、本証は当事者が立証責任を負う事実を証明するために提出する証拠をいい、反証はその史実を否認するために相手方が提出する証拠をいう。

本人カード

「家族会員カード」に対する言葉で、正会員である本人のクレジットカードである。

本人会員

クレジットカードの会員で、入会の申込みを行なったのが会員本人である場合の当該会員のことを本人会員という。

本人確認法(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律)

テロ資金供与防止条約を受けて、金融機関等の顧客の本人確認義務と取引記録の保存義務を定めた法律である。
2002(平成14)年4月26日公布、2003(平成15)年1月6日施行された。


主に、①継続的な取引関係の開始、②200万円以上の単発取引、③本人特定事項に疑いのある顧客との取引が対象とされ、①は預貯金口座の開設や有価証券の取得をはじめ、貯蓄性のある保険契約の締結、金銭の貸付、貸金庫の貸与などが該当する。


とくに③の場合は取引の種類・金額に関係なく、本人確認が必要とされる。
本人確認に際して①取引名義人が実在するか、②取引申込者が取引名義人と同一かを担保するために、運転免許証や健康保険証などにより本人特定事項を確認し、記録しなければならない。


さらに金融業務にかかる取引では1万円以下の少額取引を除いて取引記録の作成・保有が義務づけられている。


クレジットカードの新規発行時にも本人確認が義務化されるが、口座開設時に銀行など金融機関が顧客の本人確認を行なっていたことを確認すれば、カード会社は改めて本人確認をする必要はない。


なお、物品やサービス購入などの提携ローンについては、犯罪によって得た収益を隠すマネーロンダリング(資金洗浄)に利用されるおそれがないとして、本人確認の対象から除かれている。

本人認証(認証書)

インターネットなどのネットワーいクにアクセスする際や、オンラインショッピングを行なう際に、確かに利用者本人であることを証明することである。


本人を証明する方法として、IDやパスワードが一般的であるが、第三者機関の認証機関にデジタル証明書を発行してもらう方法もある。

保全命令

民事保全法に基づく民事保全命令をいう(同法2条1項)。


仮差押命令と仮処分命令があり、後者には係争物に関する仮処分命令と仮の地位を定める仮処分があり、申立てにより裁判所が発令する。
申立てには、その趣旨、保全すべき権利・権利関係(被保全権利)、保全の必要性を明らかにし、被保全権利と保全の必要性を疎明しなければならない(同法13条)。