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保全命令



民事保全法に基づく民事保全命令をいう(同法2条1項)。


仮差押命令と仮処分命令があり、後者には係争物に関する仮処分命令と仮の地位を定める仮処分があり、申立てにより裁判所が発令する。
申立てには、その趣旨、保全すべき権利・権利関係(被保全権利)、保全の必要性を明らかにし、被保全権利と保全の必要性を疎明しなければならない(同法13条)。