本人確認法(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律)
テロ資金供与防止条約を受けて、金融機関等の顧客の本人確認義務と取引記録の保存義務を定めた法律である。
2002(平成14)年4月26日公布、2003(平成15)年1月6日施行された。
主に、①継続的な取引関係の開始、②200万円以上の単発取引、③本人特定事項に疑いのある顧客との取引が対象とされ、①は預貯金口座の開設や有価証券の取得をはじめ、貯蓄性のある保険契約の締結、金銭の貸付、貸金庫の貸与などが該当する。
とくに③の場合は取引の種類・金額に関係なく、本人確認が必要とされる。
本人確認に際して①取引名義人が実在するか、②取引申込者が取引名義人と同一かを担保するために、運転免許証や健康保険証などにより本人特定事項を確認し、記録しなければならない。
さらに金融業務にかかる取引では1万円以下の少額取引を除いて取引記録の作成・保有が義務づけられている。
クレジットカードの新規発行時にも本人確認が義務化されるが、口座開設時に銀行など金融機関が顧客の本人確認を行なっていたことを確認すれば、カード会社は改めて本人確認をする必要はない。
なお、物品やサービス購入などの提携ローンについては、犯罪によって得た収益を隠すマネーロンダリング(資金洗浄)に利用されるおそれがないとして、本人確認の対象から除かれている。