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補助人



成年後見制度において、被補助人を補助するために付される機関である。
被補助人が特定の法律行為をする場合、補助人は同意権を有し、同意なくしてした行為は取り消すことができる(民法16条)。


補助人は審判により特定の法律行為について代理権を付与される。
補助人は補助の事務を行なうにあたって被補助人の意思を尊重し、その心身の状態と生活の状況に配慮しなければならない。