保証委託契約
主たる債務者が保証人に対し保証を委託する契約をいう。
債権者と保証人との間の保証契約は主たる債務者の委託を受けないでも成立するが、委託を受けない保証人の求償権には制限が加えられる(民法462条)。
このため金融実務では保証委託契約を締結するのが普通で、金融機関の支払承諾(債務保証)や信用保証協会の保証では保証委託契約が前提となっている。
委託を受けた保証人の求償権には制限がなく、主債務者が破産した場合などは保証債務履行前でも求償権(事前求償権)を行使することができる(同法460条)。