保佐人
2000(平成12)年4月施行の成年後見制度において、被保佐人を保佐するものとして付される機関である。
被保佐人が重要な財産上の法律行為をする場合、保佐人は同意権を有し、同意なしにした行為は取り消すことができる(民法12条)。
保佐人は代理権をもたないが、審判により特定の法律行為について代理権を付与される。
保佐人は保佐の事務を行なうにあたって被保佐人の意思を尊重し、その心身の状態と生活の状況に配慮しなければならない。
2000(平成12)年4月施行の成年後見制度において、被保佐人を保佐するものとして付される機関である。
被保佐人が重要な財産上の法律行為をする場合、保佐人は同意権を有し、同意なしにした行為は取り消すことができる(民法12条)。
保佐人は代理権をもたないが、審判により特定の法律行為について代理権を付与される。
保佐人は保佐の事務を行なうにあたって被保佐人の意思を尊重し、その心身の状態と生活の状況に配慮しなければならない。