法定利率/法定利息
契約において利率を定めなかったときに適用される利率のことで、民法と商法に規定がある。
契約当事者の一方または双方が商人の場合は年6%(商事法定利率。商法514条)、当事者双方が非商人である場合は年5%(民事法定利率。民法404条)とされている。
契約において利率を定めなかったときに適用される利率のことで、民法と商法に規定がある。
契約当事者の一方または双方が商人の場合は年6%(商事法定利率。商法514条)、当事者双方が非商人である場合は年5%(民事法定利率。民法404条)とされている。