弁済期
債務者が債務の弁済をなすべき時期(期限)のことである。
金銭債務で弁済期が確定しているときは支払期日ということが多い。
弁済期日ともいわれる。
弁済期は原則として債務者の利益のために定めたものとされ、債務者は弁済期前でも期限の利益を放棄して弁済をすることができる(民法136条)。
債務者が債務の弁済をなすべき時期(期限)のことである。
金銭債務で弁済期が確定しているときは支払期日ということが多い。
弁済期日ともいわれる。
弁済期は原則として債務者の利益のために定めたものとされ、債務者は弁済期前でも期限の利益を放棄して弁済をすることができる(民法136条)。