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弁護士介入



債務者が返済困難となり、弁護士に債務の整理を依頼した場合をいう。
弁護士からの介入通知を受けた債権者は、債務者に直接督促などの行為を行なうことができず、弁護士との交渉になる。


弁護士は債務内容を調査し確定した上で和解、民事再生手続、自己破産などの整理を行なう。
ただし、弁護士が介入後、長期間債務を放っておく等債務者にとっても不利益な状況があると判断される場合、債権者は介入を拒否することもある。