低金利キャッシング活用のお役立ち情報サイト



不当利得



法律上の原因がないのに、他人の財産や労務によって利益を受け、そのために他人に損失を与えた者は、この利益を不当利得として損失者に返還しなければならない(民法703条)。


不当利得が生じる場合には、利得が損失者の給付行為に基づく場合と基づかない場合とがある。
損失者が利益を得た者に対し、その返還を求めて起こす請求を「不当利得返還請求」という。