不動産
土地およびその定着物は不動産とされる(民法86条1項)。
土地と建物は常に独立の不動産とされ(民法370条、不動産登記法14条参照)、立木も登記することにより不動産となる(立木法2条1項)。
不動産に関する物権変動(得喪、変更)については、登記が第三者対抗要件である(民法177条)。
土地およびその定着物は不動産とされる(民法86条1項)。
土地と建物は常に独立の不動産とされ(民法370条、不動産登記法14条参照)、立木も登記することにより不動産となる(立木法2条1項)。
不動産に関する物権変動(得喪、変更)については、登記が第三者対抗要件である(民法177条)。