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歩積み/両建て(ぶづみ/りょうだて)



金融機関が手形割引または手形担保貸付に際して、割引額や預り金の一部を預金として留保する場合を歩積み、貸出金の全部または一部の担保もしくは見返し・見合いとして貸出金と併有して預入れさせる場合を両建てという。
それぞれ歩積預金、両建預金ともいう。


債務者は実際に使用できる資金よりも多額の債務を負い、表面金利を上回る実質金利を負担する結果となるなど弊害が大きいことから、大蔵省通達により金融機関の自粛措置の対象とされていた。


この通達は1989(平成元)年6月に廃止され、現在は金融庁の事務ガイドラインに「過当な歩積・両建預金を受け入れないための措置を講じているか」が、金融機関の健全性に関して報告を求める場合の着眼点として示されている。