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物権



債権が特定の行為(給付)をさせる権利(請求権)であるのに対して、物権は物を直接に支配して利益を受ける排他的な権利をいう。


物権には物を直接利用する用益物権と、物の価値を把握する担保物権とがあるが、所有権は物の全面的な利用と価値の把握を併せ持つ最も強力な物権である(民法206条)。


民法には用益物権として、地上権(他人の土地で工作物や竹木を所有する権利。同法265条)、永小作権(小作料を払って他人の土地に耕作や牧畜をする権利。同法270条)、地役権(一定の目的に従い他人の土地を自己の土地の便益に供する権利。同法280条)の3つ、担保物権として留置権、先取特権、質権および抵当権の4つが規定されている。