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復権(破産法の)



破産宣告によって破産者が失った権利能力を回復することを指し、破産法による復権には、当然の復権(同法366条ノ21)と裁判による復権(同法367条)とがある。


前者は免責決定の確定、強制和議認可決定の確定、同時廃止決定の確定、再生計画認可決定の確定などの場合に行なわれ、後者は破産者が弁済や時効等により破産債務全部について責任を免れた場合に、破産者の申立てによってなされる。