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不渡り(手形・小切手の)



手形や小切手をその支払期日にその支払場所で支払いのため呈示(手形交換所における呈示を含む)したが、支払いが受けられないことである。


手形交換所に呈示(交換呈示)された手形・小切手を支払銀行で支払いに応じがたい場合は、不渡事由を記載した不渡付箋をつけて持出銀行に返還する。
6ヶ月間に2回の不渡りを出すと取引停止処分を受け、この処分を受けた者は交換所加盟行から2年間当座取引と貸出取引を停止される。