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表見代理



無権代理のうち、無権代理人と本人との関係から、相手方が無権代理人を真正の代理人と信じて法律行為した場合には、その責任を本人に帰属させて相手方を保護する制度である。


民法ではそれに該当するケースとして、①本人がある者に代理権を与えた旨を第三者に対して表示した場合(代理権授与の表示による表見代理。同法109条)、②代理人がその権限を越えて代理行為をした場合(越権行為による表見代理。同法110条)、③代理権の消滅後に代理行為をした場合(代理権消滅後の表見代理。同法112条)の3つを規定している。


いずれのケースも相手方が代理権があると信じるについて善意・無過失であるか、そのように信じるについて正当の理由があることを要する。