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百貨店業者の総合割賦の自粛通達



1959(昭和34)年10月24日に出された百貨店のクレジットカード(分割払いカード)を規制する目的の通産大臣通達(「百貨店業者の割賦販売の自粛について」)である。
「34年通達」ともいう。
1992(平成4)年に廃止されたが、この通達によって、日本信販は大阪、名古屋などの支店を閉鎖する事態に追いこまれた。


また、この通達が足かせとなって、日本における流通系カードの発展は、米国に比べ立ち遅れることになった。
主な内容は下記の通りである。


①百貨店業者は、東京および政令指定都市は1口1,000円(地方都市は500円)未満の商品についてはチケット(分割払いカード)による販売をしない。
②この金額は将来3,000円まで引き上げる。
③百貨店業者が新たに信販会社のチケット(カード)による販売や自社カードで割賦販売をしようとする時は、所轄の通産局長の承認を得たうえでなければ実施してはならない。


その後、日米構造協議での米国からの批判もあって、この通達は1992(平成4)年に廃止され、同年秋から銀行系カード会社の「リボルビングシステム」の導入、2001(平成13)年夏からは「分割払い」導入も認められた。