債務者自身あるいは債権者が、裁判所に対して破産宣告を行なうよう申し立てることである。 法人については、理事(組合などの場合)、無限責任者(合資会社、合名会社)、取締役(株式会社、相互会社)および、清算人が破産の申立てをすることができる。