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破産廃止



破産宣告後に配当または強制和議の成立によることなく、裁判所の決定で破産手続を終了させることである。
総債権者の同意による場合(破産法347条)と財団不足による場合(同法145条)とがあり、後者はさらに破産宣告時か破産宣告後かによって同時廃止と異時廃止に分けられる(破産法145条、353条)。