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破産宣告



破産手続を開始する旨の決定をいう。
債務者が支払停止または債務超過の場合に、破産の申立てに基づいて裁判所が行なう(破産法126条、127条)。


また、裁判所は再生手続開始の申立て棄却、再生手続の廃止、再生計画不認可や更生手続開始の申立て棄却、更生手続の廃止、更生計画不認可などがあると、職権で破産宣告をすることができる(民事再生法16条、会社更生法23条、26条)。