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破産財団



破産者が破産宣告時に有するいっさいの財産をいう(破産法6条1項)。
破産宣告前に生じた原因に基づく将来の請求権も破産財団に属する(同条2項)。


破産者の行為(詐害行為)によって破産財団外に逸失した財産は、管財人の否認権の行使により財団に回復される(同法72条)。