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破産管財人



破産手続を遂行する中心的機関である。
通常は弁護士が選任される。


破産財団の管理処分権は破産管財人に専属し(破産法7条)、管財人は換価および配当を行なう。
管財人は裁判所により破産宣告と同時に選任され、裁判所の監督に属する。