破産手続を遂行する中心的機関である。 通常は弁護士が選任される。
破産財団の管理処分権は破産管財人に専属し(破産法7条)、管財人は換価および配当を行なう。 管財人は裁判所により破産宣告と同時に選任され、裁判所の監督に属する。