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破産



法的整理手続の1つで、破産法に基づく清算型の手続きをいう。
債務者の全財産を換価して絵債権者に平等に配当することを目的とする。


個人、法人を問わず債務者が支払不能または債務超過に陥った場合に、債権者または債務者の申立てにより裁判所が破産宣告を行なうことで手続きが開始される。


同時に破産管財人が選任され、管財人は破産財団について専属的に管理処分権を有する。
債権者は破産手続に参加することによって金銭的配当を受ける。


担保権者は別除権者として手続外で担保権を実行することができる。
債務者が個人の場合を個人破産、債務者による申立ての場合を自己破産という。


破産法は現在、法制審議会において改正作業中で、2002(平成14)年10月に改正要綱の中間試案が公表された(2003年秋の臨時国会に改正法案提出の予定)。