賠償額の予定
債務不履行の場合に賠償すべき額を、当事者間の契約であらかじめ定めておくことをいう(民法420条)。
違約金は賠償額の予定と推定される(同法421条)。
債権者は債務不履行の事実を証明すれば、予定賠償額を請求することができる。
ただし、金銭消費貸借上の債務不履行による賠償額の予定については利息制限法により制限がある。
利息の最高限度(元本10万円未満の場合は年2割、10万円以上100万円未満の場合は年1割8分、100万円以上の場合は年1割5分)の1.46倍を超えるときは、その超過部分は無効とされる(同法4条1項)。
また、この場合の違約金は賠償額の予定とみなされる(同条3項)。