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根抵当



抵当権の一種である。
一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権のこと(民法398条ノ2以下)である。
根抵当権ともいう。


普通、抵当権が特定の債権を担保するのに対して、根抵当権は増減反復して発生する債権を担保するため「銀行取引によるいっさいの債権」「手形・小切手上の債権」のように被担保債権の範囲を画する必要がある。


消費者向けには、住宅ローン融資に際して根抵当権を設定し、ローンの返済が進み残高が減れば、極度額まで自由に借入れができる「住活ローン」などに利用されている。
根質や根保証も含めて「根担保」という。