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任意売却



担保の目的物を法定の手続きによらず任意に売却し、担保権者がその売却代金から優先的に債権を回収することである。
この場合、同時に担保権は解除される。


民事執行手続きに基づく競売に比べて少ない費用で迅速に売却することができるが、不動産など所有権移転登記の必要なものについては、所有者、担保権者等の利害関係人の合意がなければこの方法はとれない。
任意処分ともいう。