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取引停止処分



6ヶ月以内に2回の不渡り手形を出した企業に対して、手形交換所参加金融機関がとる制裁措置である。


取引停止処分になると、2年間は、手形交換所参加銀行との「当座取引」および「貸出取引」が禁止される。