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特定調停法(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律)



2000(平成12)年2月17日施行された。
支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生のため、民事調停法(昭和26年法220号)の特例として特定調停の手続きを定めた法律である。


「特定債務者」(支払不能に陥るおそれのある個人や、債務超過に陥るおそれのある法人)の負っている金銭債務にかかわる利害関係の調整(特定債務等の調整)を促進することを目的としている。