督促手続
督促の手続きは、一般には電話、電報、郵便、訪問など様々なやり方がある。
わが国では、貸金業規制法21条(取立て有為の規制)で、「人を威迫しまたはその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者(債務者)を困惑させてはならない」と規制している。
また、同法に基づく大蔵省銀行局長通達(昭和58年9月30日付)で、「正当な理由なく午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡し、もしくは電報を送達し、または訪問すること」などについての細かな禁止項目を定めている。