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登録割賦購入あっせん業者



登録制に基づく割賦購入あっせん業者のことである。
分割払いのできるクレジットカードを発行するには、割賦販売法により、経済産業大臣から登録資格を得ることが必要である。


ただし、中小事業組合などがカード事業を行なう場合は、登録は必要ない。