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同時廃止



破産の異時廃止に対して、破産宣告と同時にされる破産廃止をいう。
破産申立てのあった債務者の財産が少なく、破産費用(管財人の報酬など)も賄えない場合には、裁判所は破産管財人の選任等の手続きをとることなく、破産宣告と同時に破産廃止の決定を行なう(破産法145条)。
免責の申立てについて特例がある(同法366条ノ2)。