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動産



不動産(土地および土地の定着物)以外の資産をいう。
民法86条2項では、不動産以外の有体物はすべて動産であり、土地に付着する物(定着物でない物。例えば仮植中の樹木など)や、建物の造作ないし建具もその構成部分でない物は動産とみなすとしている。