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登記



自己の所有権を第三者に主張するために、登記所(法務局または法務局の支局、出張所)に、所有権を登録することである。


民法177条では、「不動産に関する物件の得喪及び変更は、登記法の定める所に従い、その登記を為すに非ざれば、これを以て第三者に対抗することを得ず」としている。