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転付命令



債務者の第三債務者に対する金銭債権が差し押えられた場合、支払いに代えて、債権をその額面で差押債権者に移転するという執行裁判所の命令のことである。


転付命令が確定すると、それが第三債務者に送達された時点で、転付債権が額面で差押債権者に移転する。
差押債権者の債権は転付の限度で消滅する。