抵当不動産の第三取得者の地位を保護し、抵当不動産の取引を円滑にしようとする制度である。 抵当不動産の所有権・地上権・永小作権を得た第三者が、抵当権者に一定の金願を提供して抵当権を消滅させることである(民法378条、387条)。