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手形不渡り



振り出された手形が、満期に手形交換所で決済されずに、持込み銀行に戻されることである。
6ヵ月以内に、不渡り手形を2回出した企業は、取引停止処分を受けるのである。


ただし、手形裏書人はこの処分対象にはならないのである。
取引停止処分になると、 2年間は手形交換所参加銀行との当座取引および貸出取引が禁止されるのである。